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マンション管理士試験 2026年の法改正まとめ

令和8年度のマンション管理士試験(11月29日)に出る改正点だけをまとめました。決議の母数・定足数・割合・規約で変えられるかを中心に、条番号と「改正前 → 改正後」を並べています。

目次:

  1. 今年の試験と改正
  2. 区分所有法:決議の要件 早見表
  3. 区分所有法:主な改正点(くわしく)
  4. 被災区分所有法
  5. マンション再生法(旧 建替え等円滑化法)
  6. マンション管理適正化法
  7. マンション標準管理規約(令和7年改正)
  8. 参考資料

最終確認日:2026年10月22日

今年の試験と改正

今年の試験(11/29)は、令和8年4月1日に施行されている法令で出題されます。区分所有法などの改正は4月1日施行なので、改正後の内容で学習してください。

受験案内:「※出題に係る法令等は、令和8年4月1日において施行されているものです。」

項目内容
試験日令和8年11月29日(日)13時〜15時(50問・4肢択一。試験の一部免除を受ける方は13時10分開始で45問)
正解肢の公表令和8年11月30日(月)マンション管理センターのホームページ
合格発表令和9年1月8日(金)

区分所有法:決議の要件 早見表

表の見方:「出席者」には、書面(議決権行使書)・代理人(委任状)・電磁的方法で議決権を行使した人も含まれます(39条2項・3項)。「定足数あり」とは、区分所有者の過半数で、かつ議決権の過半数を持つ人が出席していること(規約で引き上げることだけできる)。母数からは、裁判所が除外を認めた所在不明の人など「議決権を有しないもの」が除かれます。条番号は改正後のものです。赤字は改正で変わったところです。

決議の内容改正前改正後
ふだんの管理(出席者が母数に)
普通決議39条1項区分所有者全体・議決権全体の各過半数出席者とその議決権の各過半数。法律上の定足数はなし(規約で別に定めることは可)
共用部分の重大な変更17条1項全体の各3/4以上。規約で減らせるのは区分所有者の人数だけで、過半数まで定足数あり+出席者の各3/4以上。規約で「1/2を超える割合」まで下げられる(人数・議決権の両方)
共用部分の変更に伴う専有部分の工事17条3項(規定なし。その部屋の人の同意が必要)規約に定めがあれば、17条1項と同じ要件で決議できる
瑕疵の除去・バリアフリーのための変更17条5項(重大な変更なら各3/4)定足数あり+出席者の各2/3以上
共用部分の管理に伴う専有部分の工事18条4項(規定なし)規約に定めがあれば、普通決議で
規約の設定・変更・廃止31条1項全体の各3/4以上定足数あり+出席者の各3/4以上。3/4を規約で下げる定めはない
一部共用部分の規約(全体の規約で定める場合)31条2項一部共用者の1/4超(人数か議決権)が反対したらできない同じ(「議決権を有しないもの」を除く)
管理組合法人の設立47条1項・解散55条2項全体の各3/4以上定足数あり+出席者の各3/4以上
管理組合法人による区分所有権・土地の取得52条の2(新設)(規定なし)定足数あり+出席者の各3/4以上。取得した部屋について法人は議決権を持たない
義務違反者への使用禁止・競売・引渡しの訴え58条2項(59条・60条で準用)全体の各3/4以上定足数あり+出席者の各3/4以上
行為の停止等を求める訴え57条2項集会の決議(普通決議)集会の決議(普通決議)=39条により出席者の過半数に
大規模滅失(建物価格の1/2超)の復旧61条5項全体の各3/4以上定足数あり+出席者の各2/3以上
建物の再生(全体が母数のまま)
建替え決議62条1項・2項全体の各4/5以上全体の各4/5以上(出席者ではない)。62条2項の5つの事由があれば各3/4以上
建物更新決議(一棟リノベーション)64条の5(新設)(規定なし=全員の同意が必要)全体の各4/5以上(事由があれば3/4)
建物敷地売却決議64条の6(新設)(区分所有法には規定なし)区分所有者・議決権・敷地利用権の持分の価格の各4/5以上(事由があれば3/4)
建物取壊し敷地売却決議64条の7(新設)(同上)同上の各4/5以上(事由があれば3/4)
取壊し決議64条の8(新設)(同上)全体の各4/5以上(事由があれば3/4)
団地
団地の規約設定の特例(各棟の決議)68条1項各棟の区分所有者・議決権の各3/4以上各棟で定足数あり+出席者の各3/4以上
建替え承認決議69条1項・8項団地の集会で議決権の3/4以上議決権の過半数を持つ人の出席(定足数)+出席者の議決権の3/4以上。対象の建物が62条2項の事由に当たれば2/3
一括建替え決議70条団地全体の各4/5以上+各棟ごとに区分所有者・議決権の各2/3以上が賛成団地全体の各4/5以上(全棟が事由に当たれば3/4)。ただしどれか1棟でも区分所有者の1/3超または議決権の1/3超が反対したらできない
団地内建物敷地売却決議71条(新設)(規定なし)団地全体の各4/5以上(全棟が事由に当たれば3/4)。どれか1棟で1/3超の反対があればできない
建物が滅失したあと(新設の第3章)
再建決議75条・敷地売却決議76条被災区分所有法(政令で定める災害のときだけ)で、敷地共有者等の議決権の4/5災害に限らず、敷地共有者等の議決権の4/5以上。政令で定める災害のときは被災区分所有法の特例で2/3

※表は横にスクロールできます。

変わっていない数字も確認を。集会の招集請求・管理者がないときの招集は、区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上(34条3項・5項、規約で減らせる)のままです。建替え決議などの招集通知は会日の2か月前(規約で伸長可)、説明会は1か月前までで、これも変わっていません(62条6項・8項)。

区分所有法:主な改正点(くわしく)

① ふつうの決議は「出席者」の過半数に39条1項〜3項

改正前区分所有者及び議決権の各過半数(全体が母数)改正後出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数

書面や代理人で議決権を行使した人は「出席した区分所有者」の数と議決権に算入します(39条2項)。電磁的方法による行使も、書面による行使とみなして算入します(39条3項)。

法律そのものには、ふつうの決議の定足数の定めはありません。「この法律又は規約に別段の定めがない限り」なので、規約で別の定め(定足数など)を置くことはできます。

ひっかけ注意 「欠席者は反対扱い」は改正前の考え方です。法務省の説明資料では、出席者の2/3が賛成していても、改正前は全体の2/5しか賛成していないので否決、改正後は可決、という例が示されています。

② 特別決議は「定足数+出席者の3/4」に17条1項・31条1項・47条1項・55条2項・58条2項

改正前区分所有者及び議決権の各3/4以上(全体が母数)改正後区分所有者の過半数で、議決権の過半数を持つ人が出席したうえで(定足数)、出席者とその議決権の各3/4以上

定足数の「過半数」は、規約で上回る割合を定めることだけができます(下げることはできません)。「過半数」なので、ちょうど半数では足りません。

特別決議の「3/4」を規約で下げられるのは、共用部分の重大な変更(17条1項)と、それに伴う専有部分の保存行為等(17条3項)だけです。

17条1項3/4は規約で「1/2を超える割合」まで下げられる。人数・議決権の両方が対象改正前の17条規約で減らせるのは区分所有者の定数だけで、過半数まで(議決権の3/4は下げられなかった)31条1項など規約・管理組合法人・義務違反者の訴えの3/4は、規約で下げる定めがない

③ 瑕疵の除去・バリアフリーのための変更は 3/4 → 2/317条5項

次のどちらかに当たる共用部分の変更は、17条1項(と3項)の「3/4」が「2/3」になります。定足数は②と同じです。

規約で下げる場合は「1/2を超える割合」までという17条1項の枠の中で考えます。

④ 共用部分の工事と一緒に、専有部分の配管なども直せる17条3項・4項、18条4項・5項

改正前は、共用部分の工事に伴って専有部分の中まで工事をするには、原則としてその部屋の区分所有者の同意が必要でした。改正後は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で「専有部分の保存行為等」(保存行為や、性質を変えない範囲の利用・改良)もできます。

共用部分の変更に伴う場合17条1項と同じ定足数・3/4(17条3項)。瑕疵除去・バリアフリーなら2/3(17条5項)共用部分の管理に伴う場合普通決議(18条4項)

工事の態様や費用の分担を決めるときは、その部屋の利用状況や、区分所有者が払った対価などを考えて、区分所有者の間の利害の衡平が図られるようにしなければなりません(17条4項・18条5項)。

⑤ 大規模滅失の復旧は 3/4 → 出席者の2/361条

改正前区分所有者及び議決権の各3/4以上改正後定足数(②と同じ)+出席者とその議決権の各2/3以上(61条5項)

建物の価格の1/2以下の滅失(小規模滅失)で、各区分所有者が自分で復旧できる点(61条1項)は変わっていません。ただし、復旧工事に着手するまでに建物更新決議・取壊し決議などの新しい決議があったときも、滅失した共用部分の各自の復旧はできなくなります(専有部分は引き続き各自で復旧できます。61条1項ただし書に追加)。

滅失の日から6か月以内に決議がないときの買取請求(61条14項)は、対象となる決議に建物更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊しなどの決議が加わりました。

⑥ 建替え決議は原則4/5のまま。5つの事由があれば3/462条

改正前区分所有者及び議決権の各4/5以上改正後区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各4/5以上。母数は出席者ではなく全体のまま。定足数の仕組みもなし

次のどれかに当たる建物は、4/5が3/4になります(62条2項)。

  1. 耐震性が基準に適合していない
  2. 火災に対する安全性が基準に適合していない
  3. 外壁・外装材などがはがれて落ち、周りに危害を生じるおそれがある
  4. 給水・排水などの配管設備(改修がとても難しいもの)の劣化で、著しく衛生上有害となるおそれがある
  5. バリアフリーの基準(建築物移動等円滑化基準に準ずる基準)に適合していない

基準は法務大臣が定め、定めるときは国土交通大臣と協議します(62条3項・法務省告示第21号)。

招集通知は会日の2か月前まで(規約で伸長可・62条6項)、通知の内容は「会議の目的たる事項及び議案の要領」のほか建替えが必要な理由・修繕にかかる費用・修繕計画・修繕積立金の額(62条7項)、説明会は会日の1か月前まで(62条8項)。

⑦ 一棟リノベーション・売却・取壊しも多数決で64条の5〜64条の8(新設)

改正前は、建物全体を一棟まるごと改修する・建物と敷地を売る・取り壊す、といったことは、区分所有法では原則として全員の同意が必要でした。改正後は、建替えと同じく多数決でできる決議が新しくできました。

建物更新決議(64条の5)構造上主要な部分の効用の維持・回復のために共用部分の形状を変え、あわせて全ての専有部分の形状・面積・位置関係を変える(一棟リノベーション)。区分所有者・議決権の各4/5建物敷地売却決議(64条の6)建物と敷地を売る。区分所有者・議決権・敷地利用権の持分の価格の各4/5建物取壊し敷地売却決議(64条の7)取り壊して敷地を売る。64条の6と同じく3つの各4/5取壊し決議(64条の8)取り壊す。区分所有者・議決権の各4/5

どの決議も、62条(1項・4項を除く)が準用されるので、62条2項の事由があれば3/4、招集通知の2か月前・説明会の1か月前・売渡し請求(63条)なども建替えと同じ仕組みです。

ひっかけ注意 「売却」の決議(64条の6・64条の7)だけ、母数に敷地利用権の持分の価格が加わって「3つの各4/5」です。建替え・更新・取壊しは「区分所有者と議決権」の2つです。

⑧ 建替え決議などのあと、賃貸借を終わらせる請求ができる64条の2〜64条の4(新設)

建替え決議があったとき、賛成した区分所有者など(または貸している部屋の区分所有者)は、その部屋の賃借人に賃貸借の終了を請求できます。

建物更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊しの各決議にも準用されます。

⑨ 団地のルールも「出席者」「反対1/3超」の形に68条〜71条

⑩ 所在がわからない区分所有者を、決議の母数から外せる38条の2(新設)・86条

区分所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないときに、ほかの区分所有者(一般区分所有者)または管理者の請求で、裁判所が「その人以外で集会の決議ができる」旨の裁判をします。

⑪ 管理されていない部屋・共用部分に、裁判所が管理人をつける46条の2〜46条の14(新設)

いずれも利害関係人の請求で、裁判所が管理人を選んで管理させる制度です。

所有者不明専有部分管理命令持ち主(共有者)がわからない・所在がわからない専有部分(共有持分)。46条の2〜46条の7。効力は専有部分のほか、共用部分等にあるその人の動産、共用部分等の権利、敷地利用権にも及ぶ管理不全専有部分管理命令専有部分の管理が不適当で、他人の権利・利益が侵害される(おそれがある)場合。46条の8〜46条の12管理不全共用部分管理命令共用部分の管理が不適当な場合。46条の13・46条の14

⑫ 海外に住む区分所有者は「国内管理人」を選べる6条の2(新設)

国内に住所・居所(法人は本店・主たる事務所)がない区分所有者は、国内に住所等がある人から管理人を選任することができます。法律上は「できる」で、義務ではありません。

国内管理人の権限:①保存行為 ②専有部分の性質を変えない範囲の利用・改良 ③集会の招集通知の受領 ④集会での議決権の行使 ⑤共用部分等について他の区分所有者に負う債務(管理費など)の弁済。

⑬ 招集通知は、すべての議案で「議案の要領」が必要に。期間は短縮不可35条1項

改正前会日の少なくとも1週間前に「会議の目的たる事項」を示して通知。議案の要領は、特別決議・建替えなどのときだけ(旧35条5項)。1週間の期間は規約で伸縮できる改正後会日の少なくとも1週間前に「会議の目的たる事項及び議案の要領」を示して通知(すべての議案)。期間は規約で伸長だけができ、短くはできない。旧35条5項は削除

あわせて、占有者の意見陳述のための掲示(44条2項)にも「議案の要領」が加わりました。招集手続の省略(36条)と書面・電磁的方法による決議(45条)の「全員」は、「議決権を有しないものを除く」全員になりました。

⑭ そのほかの改正点

⑮ 4月1日をまたぐときのルール(経過措置)改正法附則2条

被災区分所有法

被災区分所有法(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)は、一般のルールが区分所有法の第3章に移り、被災区分所有法は、政令で定める災害のときに区分所有法の要件をゆるめる特例の法律になりました。

場面(政令で定める災害)改正前改正後
建物が全部滅失:再建決議・敷地売却決議被災法2条被災法の再建決議・敷地売却決議で、敷地共有者等の議決権の4/5区分所有法75条・76条の4/5を2/3に読み替え
全部滅失:敷地の分割請求ができない期間の例外被災法2条被災法で、議決権の1/5超を持つ人の請求などは例外区分所有法77条の「1/5超」を「1/3超」に読み替え
大規模一部滅失(建物価格の過半):建替え・建物更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊しの各決議被災法5条建物敷地売却決議・建物取壊し敷地売却決議・取壊し決議は被災法で各4/5(建替えは区分所有法で4/5)区分所有法62条1項・64条の5〜64条の8の4/5を2/3に読み替え(62条2項の3/4の規定は適用しない)

※表は横にスクロールできます。

特例が使えるのは、政令で定める期間に限られます(全部滅失の場合は、政令の施行の日から6年を超えない範囲で定める期間)。

マンション再生法(旧 建替え等円滑化法)

「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」は、令和8年4月1日から「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に名前が変わりました(受験案内の試験範囲も新しい名前)。

項目改正前改正後
事業の種類マンション建替事業、マンション敷地売却事業、敷地分割事業(旧第5章・旧115条の2〜115条の4ほか)マンション再生事業(建替え・更新など)、マンション等売却事業、マンション除却事業、敷地分割事業。組合も「マンション建替組合」→「マンション再生組合」など
除却が必要という認定要除却認定(旧102条)・特定要除却認定要除却等認定(163条の56)。特定行政庁が、耐震性・火災安全性・外壁の剝離落下・配管の劣化・バリアフリーの5つの基準で認定。旧102条・103条は削除
マンション敷地売却決議旧108条:特定要除却認定が前提で、区分所有者・議決権・敷地利用権の持分の価格の各4/5旧108条(マンション敷地売却決議)の規定はなくなった(改正後の108条は別の内容)。売却の決議は区分所有法の建物敷地売却決議(64条の6)などに移り、認定は前提ではなくなった(62条2項の事由があれば3/4)
敷地分割決議(団地)旧115条の4:特定要除却認定+特定団地建物所有者・議決権の各4/5163条の63:要除却等認定+特定団地建物所有者・議決権の各3/4(政令で定める災害で大規模一部滅失なら2/3)

※表は横にスクロールできます。

「要除却認定」「マンション敷地売却決議(円滑化法108条)」という言葉は、改正前の用語です。古い問題集では改正前の内容のまま出てくるので注意してください。

マンション管理適正化法

令和8年4月1日までに施行された改正点です。

施行日主な内容
令和7年11月28日都道府県知事等の勧告の対象に「マンションの修繕の実施」が著しく不適切な場合を追加(5条の2第2項)、勧告後のあっせん(同3項)、報告徴収・立入検査(同6項)、マンション管理適正化支援法人の登録制度
令和8年4月1日管理業者が管理者を引き受ける契約(管理者受託契約)の重要事項説明・契約成立時の書面(72条・73条)、管理業者が管理者等のときの説明会による報告(77条2項)、利益相反取引の事前説明(77条の2・新設)、都道府県知事等による管理命令の請求(5条の2の2)など

※表は横にスクロールできます。

マンション標準管理規約(令和7年改正)

国土交通省は、区分所有法の改正にあわせて、令和7年10月17日にマンション標準管理規約を改正しました。以下は単棟型の条番号で、「改正前」は令和6年6月改正時点の規約です。

項目改正前改正後
総会の定足数47条1項議決権総数の半数以上を有する組合員の出席議決権総数の過半数を有する組合員の出席(ちょうど半数では足りない)
普通決議47条2項出席組合員の議決権の過半数同じ(変わらず)
特別決議47条3項組合員総数の3/4以上及び議決権総数の3/4以上組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を有する組合員の出席+出席組合員とその議決権の各3/4以上。対象は規約の変更、共用部分等の変更、それに伴う専有部分の保存行為等(新しく追加)、58〜60条の訴えなど
2/3で決める事項47条4項(新設)大規模滅失の復旧は特別決議(3/4)の中にあった定足数は特別決議と同じで、出席組合員とその議決権の各2/3以上:瑕疵の除去・バリアフリーのための変更、それに伴う専有部分の保存行為等、建物価格の1/2超の滅失の復旧
建替え・建物更新・取壊し決議47条5項建替え決議のみ:組合員総数・議決権総数の各4/5以上(旧4項)組合員総数・議決権総数の各4/5以上。区分所有法62条2項の事由があれば各3/4以上
建物敷地売却・建物取壊し敷地売却決議47条6項マンション敷地売却決議:組合員総数・議決権総数・敷地利用権の持分の価格の各4/5以上(旧5項)同じく3つの各4/5以上。事由があれば各3/4以上
書面・代理人による行使47条7項「出席組合員とみなす」組合員の数は出席した組合員の数に、議決権の数は出席した組合員の議決権の数に、それぞれ算入
招集通知43条1項会日の2週間前(建替え決議・マンション敷地売却決議は2か月前)に、日時・場所・目的を示す。議案の要領は特別決議・建替えなどのときだけ(旧4項)会日の2週間前(マンション再生等に係る決議は2か月前)に、日時・場所・目的及び議案の要領を示す(すべての議案)
2/3で決めるときの通知43条4項(新設)―17条5項に基づき2/3で決めようとするときは、その旨と、瑕疵の除去・バリアフリーのどちらに当たるかの理由も通知
緊急時の招集期間の短縮43条8項(旧9項)5日間を下回らない範囲で短縮できる1週間を下回らない範囲で短縮できる(マンション再生等に係る決議は短縮不可)
議決権の代理人46条5項・7項配偶者・一親等の親族、同居する親族、他の組合員上に国内管理人を追加。所有者不明専有部分管理人は組合員に代わって議決権を行使できる(47条8項で組合員とみなす)
修繕積立金の使い道28条計画修繕、不測の修繕、敷地・共用部分等の変更、建替え等の調査など敷地・共用部分等の「改良」又は変更、マンション再生等(建替え・更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊し)の調査、修繕積立金の管理及び運用にも充当できる
新しく設けられた条―保険金等の請求・受領の理事長による代理(24条の2:区分所有者だった人も代理、理事長による一元的な行使に限る、譲渡時に別段の意思表示をしない)、組合員名簿・居住者名簿の作成・保管・閲覧と年1回以上の内容確認(31条の2)、国内管理人の届出(31条の3)、防火管理者など(32条の2)、所在等不明区分所有者の除外の手続(67条の3:理事長が理事会の決議を経て裁判所に請求)、所有者不明・管理不全専有部分の管理制度の手続(67条の4・67条の5)
そのほか見直された条―区分所有者の責務(20条)、共用部分の管理に伴う専有部分の保存行為等(21条)、専有部分の保存行為の実施の請求(23条)、役員の欠格条項(36条の2)

※表は横にスクロールできます。

変わっていない所:理事会は「理事の半数以上の出席」で開き、議事は「出席理事の過半数」で決める(53条1項)。総会の定足数が「過半数」に変わったのと混同しやすいので注意してください。組合員の総会招集権(組合員総数・議決権総数の各1/5以上・44条)も同じです。

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参考資料

法律(法務省・e-Gov)

標準管理規約(国土交通省)

試験の案内(マンション管理センター)

最終確認日:2026年10月22日

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