管理業務主任者試験 2026年の法改正まとめ
令和8年度の管理業務主任者試験(12月6日)に出る改正点だけをまとめました。管理業者が管理組合の管理者を兼ねる場合の新しいルール(適正化法・施行規則・標準管理委託契約書)と、区分所有法・標準管理規約の決議要件を中心に、条番号と「改正前 → 改正後」を並べています。
目次:
- 今年の試験と改正
- マンション管理適正化法・施行規則
- 標準管理委託契約書・標準管理者事務委託契約書
- 区分所有法:決議の要件 早見表
- 区分所有法:主な改正点
- マンション標準管理規約(令和7年改正)
- 参考資料
最終確認日:2026年10月22日
今年の試験と改正
今年の試験(12/6)は、令和8年4月1日現在で施行されている法令等で出題されます。区分所有法・適正化法・施行規則の改正は4月1日までに施行されているので、改正後の内容で学習してください。
受験申込案内書:「出題の根拠となる法令等は、令和8年4月1日現在で施行されているものです。」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験日 | 令和8年12月6日(日)13時〜15時(50問・四肢択一。マンション管理士試験の合格者で試験の一部免除を受ける方は13時10分開始で45問) |
| 出題範囲の1つ目 | 「管理事務及び管理者事務の委託契約に関すること」(施行規則64条1号) |
| 正解・合格発表 | 令和9年1月15日(金)。合格者の受験番号とあわせて、合格基準点と試験問題の正解がマンション管理業協会のホームページに掲載されます |
マンション管理適正化法・施行規則
管理業者が管理組合の管理者を兼ねる形(管理業者管理者方式)について、令和8年4月1日から法律と施行規則にルールが入りました。管理業者が管理組合から管理者の事務を引き受ける契約を「管理者受託契約」といいます(72条1項)。赤字は改正で変わったところです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8年4月1日施行) |
|---|---|---|
| 重要事項の説明72条1項・2項 | 管理受託契約を結ぶとき・同じ条件で更新するときの手続 | 管理受託契約に加えて管理者受託契約も同じ手続。新しく結ぶときは、説明会を開いて管理業務主任者が説明し、説明会の1週間前までに区分所有者等と管理者等の全員に書面を交付。同じ条件で更新するときは、区分所有者等全員に書面を交付 |
| 契約成立時の書面73条 | 管理事務の委託契約を結んだとき | 管理事務の委託契約に加えて管理者事務の委託契約を結んだときも交付。記載事項も「管理事務又は管理者事務」の対象部分・内容・費用・再委託など |
| 管理事務の報告77条 | 管理者等がいれば管理者等に報告。管理者等がいないときは、説明会を開いて区分所有者等に報告 | 管理者等がいないときに加えて、管理業者がその管理組合の管理者等であるときも、定期に説明会を開いて区分所有者等に報告(管理業務主任者が報告) |
| 利益相反のおそれがある取引の事前説明77条の2(新設) | (規定なし) | 管理者等である管理業者が、自分または密接な関係を有する者と取引するときは、あらかじめ説明会を開いて区分所有者等に重要な事実を説明(くわしくは下の①)。違反は業務停止命令の対象(82条2号) |
| 印鑑等の保管施行規則87条4項 | 保管口座・収納・保管口座の印鑑等を管理してはならない。例外は、管理者等がいない場合に、選任されるまでの比較的短い期間だけ保管する場合 | 印鑑等を保管してはならない。例外に、管理業者が管理者等であって、5つの要件をすべて満たす場合を追加(くわしくは下の②) |
| 毎月の会計の書面施行規則87条5項 | 翌月末日までに管理者等に交付。管理者等がいないときは、交付に代えて備え置き・閲覧 | 管理者等がいないときに加えて、管理業者が管理者等であるときも、交付に代えて、事業年度の終了の日から2か月を経過する日まで事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じて業務時間内に閲覧させる |
| 管理者受託契約の重要事項施行規則84条2号 | (規定なし) | 管理業者の名称・登録番号、対象のマンション、管理者事務の内容(管理者の権限の内容を含む)・実施方法、費用、密接な関係を有する者に関する事項、管理組合以外の者との間で授受される役務の提供を伴わない金銭等に関する事項、再委託、保証契約、免責、契約期間・更新・解除 |
※表は横にスクロールできます。
① 利益相反のおそれがある取引の事前説明77条の2・施行規則89条の2〜89条の5
② 管理業者が管理者等のときに印鑑等を保管できる5つの要件施行規則87条4項2号
次のすべてを満たすときは、管理業者が保管口座・収納・保管口座の印鑑等(印鑑・預貯金の引出用のカードなど)を保管できます。
- 管理業者と、密接な関係を有する者のほかに、印鑑等の保管を承諾する人がいない
- 不正利用・滅失・盗難・紛失などのおそれがない、適切な保管体制がある
- 保管口座・収納・保管口座に保管されている金額以上の額で、有効な保証契約を結んでいる
- 口座の名義人を、管理組合に帰属することが一見して明らかな者にしている
- 1〜4を満たしていることを区分所有者等に説明し、書面を交付したうえで、管理業者が印鑑等を保管する旨の集会の決議がある
③ 都道府県知事等の勧告・管理命令の請求5条の2・5条の2の2
- 勧告の対象(5条の2第2項・令和7年11月28日施行):「管理組合の運営」に「又はマンションの修繕の実施」が加わり、修繕の実施が適正化指針に照らして著しく不適切な場合も勧告できるようになりました。勧告をした場合のあっせん等(同3項・努力義務)、報告徴収・立入検査(同6項。人が住んでいる専有部分に立ち入るときは、住んでいる人の承諾が必要)も新設です。
- 管理命令の請求(5条の2の2・令和8年4月1日施行):都道府県知事等は、所有者がわからない専有部分や、管理が不適当な専有部分・共用部分について、地方裁判所に区分所有法の管理命令を請求できます。
- マンション管理適正化支援法人(5条の3〜・令和7年11月28日施行):都道府県知事等が一般社団法人・NPO法人などを登録する制度ができました。
あわせて、国の基本方針(マンション管理適正化指針と別紙一)にも「マンションの修繕の実施」の項目が加わり、別紙一の助言・指導・勧告の判断の目安に「長期修繕計画に基づく適切な修繕が行われていない場合」などが入りました。
標準管理委託契約書・標準管理者事務委託契約書
国土交通省は令和7年12月12日に、マンション標準管理委託契約書を改正し、マンション標準管理者事務委託契約書を新しく作りました。試験案内でも、出題範囲に「管理事務及び管理者事務の委託契約」「マンション標準管理委託契約書等」が挙がっています。
| 項目 | 改正後の内容 |
|---|---|
| 標準管理委託契約書(改正) | |
| 部門・担当者の分別8条関係コメント | 管理業者管理者方式の場合は、同じ会社の中でも、管理者事務と管理事務の部門と担当者を分ける必要がある |
| 管理事務の報告10条関係コメント | 管理業者管理者方式の場合は、定期に説明会を開催して組合員等に管理業務主任者が報告する必要がある(適正化法77条)。毎月の収支の書面は、管理事務の担当部門から管理者事務の担当部門へ交付する |
| 契約の相手方20条・21条・25条関係コメント | 管理業者管理者方式の場合、管理組合と管理業者の利益が相反する事項では管理者は代表権を持たず、監事が管理組合を代表する(監事がいなければ、総会で選任された代理人や臨時に総会で指名された者) |
| 紹介手数料など26条関係コメント | 管理業者は、役務の提供を伴わない紹介手数料・仲介料・謝礼などを、管理組合の総会の承認を経ずに管理組合以外の者から受け取ってはならない。管理業者管理者方式で管理業者や関連会社が工事を受注しようとするときは、相見積りの内容(行わなかったときはその理由)を説明する |
| 管理者事務との重複の整理3条関係コメント | 管理業者管理者方式で理事会がない場合は、別表第1の理事長・理事会支援業務を削除するなど、管理者事務との重複を整理する |
| 変わっていない所 | 解約の申入れは、少なくとも3か月前に書面で(21条) |
| 標準管理者事務委託契約書(新設) | |
| 業務体制5条 | 管理者事務の担当者と管理事務の担当者は、別の部門に所属する者が務める |
| 印鑑等の保管6条 | 原則、管理業者は保管口座・収納・保管口座の印鑑等を預からない。施行規則の要件(上の②)をすべて満たす場合だけ保管できる |
| 報酬10条 | 管理者事務の報酬は、管理事務の報酬と混ざらないよう別の契約で定める |
| 報告11条 | 事業年度終了後、組合員に管理者事務の処理状況を書面で交付し、総会で報告する |
| 途中解除・更新・終了21条・23条・24条 | 予定日の3か月前までに書面で通知し、解除・終了のときは管理者事務の円滑な移行に必要な支援をする |
| 利益相反取引26条 | 自己取引など利益相反のおそれがある取引をするときは、重要な事実を開示し、総会の承認を得る。役務の提供を伴わない紹介手数料などは受け取らない |
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区分所有法:決議の要件 早見表
区分所有法の改正は令和8年4月1日施行です。表の見方:「出席者」には、書面(議決権行使書)・代理人(委任状)・電磁的方法で議決権を行使した人も含まれます(39条2項・3項)。「定足数あり」とは、区分所有者の過半数で、かつ議決権の過半数を持つ人が出席していること(規約で引き上げることだけできる)。母数からは、裁判所が除外を認めた所在不明の人など「議決権を有しないもの」が除かれます。条番号は改正後のものです。赤字は改正で変わったところです。
| 決議の内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| ふだんの管理(出席者が母数に) | ||
| 普通決議39条1項 | 区分所有者全体・議決権全体の各過半数 | 出席者とその議決権の各過半数。法律上の定足数はなし(規約で別に定めることは可) |
| 共用部分の重大な変更17条1項 | 全体の各3/4以上。規約で減らせるのは区分所有者の人数だけで、過半数まで | 定足数あり+出席者の各3/4以上。規約で「1/2を超える割合」まで下げられる(人数・議決権の両方) |
| 瑕疵の除去・バリアフリーのための変更17条5項 | (重大な変更なら各3/4) | 定足数あり+出席者の各2/3以上 |
| 共用部分の工事に伴う専有部分の工事17条3項・18条4項 | (規定なし。その部屋の人の同意が必要) | 規約に定めがあれば、変更に伴うものは17条1項と同じ要件、管理に伴うものは普通決議で決められる |
| 規約の設定・変更・廃止31条1項 | 全体の各3/4以上 | 定足数あり+出席者の各3/4以上。3/4を規約で下げる定めはない |
| 管理組合法人の設立47条1項・解散55条2項 | 全体の各3/4以上 | 定足数あり+出席者の各3/4以上 |
| 義務違反者への使用禁止・競売・引渡しの訴え58条2項(59条・60条で準用) | 全体の各3/4以上 | 定足数あり+出席者の各3/4以上 |
| 行為の停止等を求める訴え57条2項 | 集会の決議(普通決議) | 集会の決議(普通決議)=39条により出席者の過半数に |
| 大規模滅失(建物価格の1/2超)の復旧61条5項 | 全体の各3/4以上 | 定足数あり+出席者の各2/3以上 |
| 建物の再生(全体が母数のまま) | ||
| 建替え決議62条1項・2項 | 全体の各4/5以上 | 全体の各4/5以上(出席者ではない)。耐震性不足など62条2項の5つの事由があれば各3/4以上 |
| 建物更新決議(一棟リノベーション)64条の5(新設) | (規定なし=全員の同意が必要) | 全体の各4/5以上(事由があれば3/4) |
| 建物敷地売却決議64条の6(新設)・建物取壊し敷地売却決議64条の7(新設) | (区分所有法には規定なし。建替え等円滑化法のマンション敷地売却決議〔各4/5〕があった) | 区分所有者・議決権・敷地利用権の持分の価格の各4/5以上(事由があれば3/4) |
| 取壊し決議64条の8(新設) | (規定なし=全員の同意が必要) | 全体の各4/5以上(事由があれば3/4) |
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区分所有法:主な改正点
① ふつうの決議は「出席者」の過半数に39条1項〜3項
書面や代理人で議決権を行使した人は「出席した区分所有者」の数と議決権に算入します(39条2項)。電磁的方法による行使も、書面による行使とみなして算入します(39条3項)。
② 特別決議は「定足数+出席者の3/4」に17条1項・31条1項・47条1項・55条2項・58条2項
定足数の「過半数」は、規約で上回る割合を定めることだけができます。「過半数」なので、ちょうど半数では足りません。特別決議の「3/4」を規約で下げられるのは、共用部分の重大な変更(17条1項)と、それに伴う専有部分の保存行為等(17条3項)だけです。
③ 招集通知は、すべての議案で「議案の要領」が必要に。期間は短縮不可35条1項
招集手続の省略(36条)と書面・電磁的方法による決議(45条)の「全員」は、「議決権を有しないものを除く」全員になりました。
④ 所在がわからない区分所有者を、決議の母数から外せる38条の2(新設)
区分所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないときに、ほかの区分所有者または管理者の請求で、裁判所が「その人以外で集会の決議ができる」旨の裁判をします。除外された人は議決権を有しない扱いになり、すべての決議の母数から外れます。
⑤ そのほかの改正点
- 国内管理人(6条の2・新設):国内に住所等がない区分所有者は、国内に住所等がある人から管理人を選任することができる(義務ではない)。権限は、保存行為、専有部分の性質を変えない範囲の利用・改良、集会の招集通知の受領、議決権の行使、管理費などの弁済。
- 管理者の代理権(26条2項):保険金・損害賠償金・不当利得の返還金の請求・受領について、区分所有者であった人も代理する(別段の意思表示をした人を除く)。
- 区分所有者の責務(5条の2・新設):区分所有者は、管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
- 共有者の議決権行使者(40条):1人を定める方法が、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で、と明記。
- 裁判所が管理人をつける制度(46条の2〜46条の14・新設):利害関係人の請求で、所有者がわからない専有部分、管理が不適当な専有部分・共用部分に、裁判所が管理人を選んで管理させる。
マンション標準管理規約(令和7年改正)
国土交通省は、区分所有法の改正にあわせて、令和7年10月17日にマンション標準管理規約を改正しました。以下は単棟型の条番号で、「改正前」は令和6年6月改正時点の規約です。赤字は改正で変わったところです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 総会の定足数47条1項 | 議決権総数の半数以上を有する組合員の出席 | 議決権総数の過半数を有する組合員の出席(ちょうど半数では足りない) |
| 普通決議47条2項 | 出席組合員の議決権の過半数 | 同じ(変わらず) |
| 特別決議47条3項 | 組合員総数の3/4以上及び議決権総数の3/4以上 | 組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を有する組合員の出席+出席組合員とその議決権の各3/4以上。対象は規約の変更、共用部分等の変更、それに伴う専有部分の保存行為等(新しく追加)、58〜60条の訴えなど |
| 2/3で決める事項47条4項(新設) | 大規模滅失の復旧は特別決議(3/4)の中にあった | 定足数は特別決議と同じで、出席組合員とその議決権の各2/3以上:瑕疵の除去・バリアフリーのための変更、それに伴う専有部分の保存行為等、建物価格の1/2超の滅失の復旧 |
| 建替え・建物更新・取壊し決議47条5項 | 建替え決議のみ:組合員総数・議決権総数の各4/5以上(旧4項) | 組合員総数・議決権総数の各4/5以上。区分所有法62条2項の事由があれば各3/4以上 |
| 建物敷地売却・建物取壊し敷地売却決議47条6項 | マンション敷地売却決議:組合員総数・議決権総数・敷地利用権の持分の価格の各4/5以上(旧5項) | 同じく3つの各4/5以上。事由があれば各3/4以上 |
| 書面・代理人による行使47条7項 | 「出席組合員とみなす」 | 組合員の数は出席した組合員の数に、議決権の数は出席した組合員の議決権の数に、それぞれ算入 |
| 招集通知43条1項 | 会日の2週間前(建替え決議・マンション敷地売却決議は2か月前)に、日時・場所・目的を示す。議案の要領は特別決議・建替えなどのときだけ(旧4項) | 会日の2週間前(マンション再生等に係る決議は2か月前)に、日時・場所・目的及び議案の要領を示す(すべての議案) |
| 2/3で決めるときの通知43条4項(新設) | ― | 2/3で決めようとするときは、その旨と、瑕疵の除去・バリアフリーのどちらに当たるかの理由も通知 |
| 緊急時の招集期間の短縮43条8項(旧9項) | 5日間を下回らない範囲で短縮できる | 1週間を下回らない範囲で短縮できる(マンション再生等に係る決議は短縮不可) |
| 議決権の代理人46条5項・7項 | 配偶者・一親等の親族、同居する親族、他の組合員 | 上に国内管理人を追加。所有者不明専有部分管理人は組合員に代わって議決権を行使できる(47条8項で組合員とみなす) |
| 修繕積立金の使い道28条 | 計画修繕、不測の修繕、敷地・共用部分等の変更、建替え等の調査など | 敷地・共用部分等の「改良」又は変更、マンション再生等(建替え・更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊し)の調査、修繕積立金の管理及び運用にも充当できる |
| 新しく設けられた条 | ― | 保険金等の請求・受領の理事長による代理(24条の2:区分所有者だった人も代理、理事長による一元的な行使に限る、譲渡時に別段の意思表示をしない)、組合員名簿・居住者名簿の作成・保管・閲覧と年1回以上の内容確認(31条の2)、国内管理人の届出(31条の3)、防火管理者など(32条の2)、所在等不明区分所有者の除外の手続(67条の3:理事長が理事会の決議を経て裁判所に請求)、所有者不明・管理不全専有部分の管理制度の手続(67条の4・67条の5) |
| そのほか見直された条 | ― | 区分所有者の責務(20条)、共用部分の管理に伴う専有部分の保存行為等(21条)、専有部分の保存行為の実施の請求(23条)、役員の欠格条項(36条の2) |
※表は横にスクロールできます。
アプリでは
カマドワークスの管理業務主任者○×アプリは、この改正にあわせて問題と解説を見直しています。くわしくは資格アプリ 共通のご案内をご覧ください。
参考資料
試験の案内(マンション管理業協会)
マンション管理適正化法・施行規則(国土交通省)
- 国土交通省「マンション関係法令」
- 国土交通省「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について(令和7年10月2日)
- 同 新旧(令和7年国土交通省令第102号)(PDF)
- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
標準管理委託契約書・標準管理者事務委託契約書(国土交通省)
- 国土交通省「マンション標準管理者事務委託契約書」「マンション標準管理委託契約書」等の策定・改正について(令和7年12月12日)
- 策定・改正の概要(PDF)
- マンション標準管理委託契約書及び同コメント(PDF)
- マンション標準管理者事務委託契約書及び同コメント(PDF)
区分所有法(法務省・e-Gov)
- 法務省「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について」
- 法務省 新旧対照条文(PDF)
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」
標準管理規約(国土交通省)
最終確認日:2026年10月22日
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